自己破産にはデメリットもあります

 自己破産は、多額の借金で苦しむ人が、借金生活を終わらせるためにリセットする制度。自己破産の申し立てをして、免責が受けられたら(借金の免除が認められたら)、借金はなくなります。借金返済のための借金を繰り返すなど、あまりに多額の借金で苦しんでいる人は、自己破産も選択肢の一つとして考えるべきでしょう。ただし、自己破産した場合、7年間はローン等の利用ができなくなるほか、官報に名前や住所が掲載されるなどのデメリットもあるので、事前にしっかり確認をしておくことも大切です。
■自己破産における主なデメリット
 家を含めて所有する財産を手放さなければならない/公法上・私法上の資格制限がある/少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある/5年〜7年の借り入れ(ローンやクレジットカードの利用を含む)ができなくなる/一度破産免責を受けると、その後7年は破産免責が受けられなくなる/破産者名簿に記載される/官報に掲載される/信用情報機関(ブラックリスト)に掲載される

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官報の自己破産情報には名前と住所が掲載

■官報に掲載される自己破産情報の内容
 官報とは、国が発行する日刊の広報誌。本誌・号外・政府調達に分かれていて、誰でも定期購読できるほか、都道府県庁などで単独購入も可。インターネットでも閲覧でき、無料で1ヶ月分の情報を確かめることができます。内容は、法律や政令・条約等の公布をはじめ、人事異動、国家試験の合格者、失踪宣告、民事再生情報など。個人の自己破産情報は官報の号外に掲載されます。
 官報の自己破産情報に名前が掲載されるタイミングは、「破産手続開始決定(旧破産宣告)」が出た時と、「免責許可決定」が出た時の2回。官報に掲載される具体的な内容は、住所と名前、決定年月日時など。電話番号や本籍地は掲載されません。
■官報に掲載された自己破産情報の利用のされ方
 官報の自己破産情報に名前が掲載されても、毎日何百という名前が並ぶため、一般の人が気付くことはほぼありません。しかし、金融機関や信用情報機関はこれを元にブラックリストを作成。また、街金や闇金業者も、官報の自己破産情報を元にダイレクトメールを送付してきます。自己破産の主なデメリットにあるように、「一度破産免責を受けると、その後7年は破産免責が受けられなくなる」ため、街金や闇金業者は、融資しても破産免責(自己破産)で逃げられない人を狙い、融資を勧誘するのです。


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